被告は吉成安友の作文(乙79)が訴外まき子の署名・押印があることをもって、「乙79が訴外まき子の作成によるものでないかのような主張をしても全く無意味」と決め付ける(被告準備書面(5)7頁)。
ここには被告の「虚偽でも捏造でも文書を揃えて裁判に勝てばいい」という反倫理的な本音を明らかにしたものである。既に被告は被告孝が作成した手書き文書を国税庁作成と詐称した(乙14)。本人が自分の言葉で作成した文書と一方の弁護士が作成した文書に捺印しただけの文書では証明力・信憑性が全く異なる。そして原告が問題にしているのは証明力・信憑性である。この点は訴外まき子の証人尋問によって明らかにすべき問題である。
そして被告代理人事務所・弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの提出した文書に関しては押印があるということが文書の真正性を示す根拠にはならない。それはアヴァンセが関与した出鱈目な押印文書から導き出される。
第一に被告光子が金崎浩之らに交付した2種類の委任状では、被告光子の印影が異なっている(甲12の1、甲12の2、甲15の1)。
第二に「被告準備書面(5)」では被告代理人・吉成安友の記名のところに別人(片山雅也)の印影が押されている(甲47)。
このようにアヴァンセが関与した文書は押印があるというだけでは真正性を推定することはできず、被告には押印があるというだけで真正性を主張する資格は皆無である(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件 原告第6準備書面11頁)。
http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/3718306.html
相続・裁判系
http://hayariki.zero-yen.com/inherit.htm
「遺言執行者の意義と役割」を考える行政書士講演
http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911163219/1.php
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